障害者手帳のメリットを徹底解説!就労継続支援B型事業所で新たな一歩を踏み出そう
障害者手帳と就労継続支援B型事業所の重要性

「障害があっても働きたい」「自分らしく社会と繋がりたい」。
そう願う多くの皆さんにとって、就労継続支援B型事業所は、その一歩を踏み出すための大切な場所です。
そして、その支援をよりスムーズに、そして有利に活用するために欠かせないのが「障害者手帳」の存在です。
この記事では就労継続支援B型事業所の利用を検討している方、すでに利用している方に向け、障害者手帳がもたらす具体的なメリットを徹底的に解説します。
手帳の取得は単なる手続きではありません。
それは、あなたがより充実した働き方を実現し、社会生活を送るための強力なパスポートとなるでしょう。
1. 就労継続支援B型事業所とは?【対象者、仕事内容、利用の流れ】

まずは就労継続支援B型事業所の基本を理解しましょう。
◆ 就労継続支援B型事業所ってどんなところ?
就労継続支援B型事業所(以下B型事業所)は、障害や難病のある方が、雇用契約を結ばずに自分のペースで作業を行い、働くことを通して社会参加を目指すことができる福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づく「就労継続支援」の一つであり、特に一般企業での雇用が難しい方や、一定期間は安定した環境で訓練を積みたいと考える方々を対象としています。
このサービスの大きな特徴は、「雇用契約を結ばない」という点です。
そのため、最低賃金の適用は原則としてなく、利用者が行った作業に対して「工賃」という形で報酬が支払われます。
工賃は事業所や作業内容によって異なりますが、利用者は体調や能力に合わせて無理なく働くことができ、働く喜びや達成感を味わいながら、社会生活に必要なスキルを身につけることを目的としています。
B型事業所では、いろんな種類の仕事や活動があります。
軽作業、データ入力、手工芸品の制作、農作業、カフェ運営補助など、事業所ごとに様々なプログラムが用意されており、利用者は自身の興味や適性、体調に応じて活動内容を選ぶことができます。
主な目的は以下の通りです。
- 社会参加の促進: 地域社会とのつながりを持ち、社会の一員としての役割を担う機会を提供します。
- 生活リズムの確立: 規則正しい生活を送ることで、体調管理や精神的な安定を促します。
- 作業能力・スキルの向上: 各種作業を通じて、集中力、持続力、正確性、協調性などの職業スキルを高めます。
- 自己肯定感の向上: 自分のペースで働き、成果を出すことで自信を育み、自己肯定感を高めます。
- 将来のステップアップ支援: 一般就労や就労継続支援A型への移行を目指すための準備期間としての役割も果たします。
就労継続支援B型事業所は、単に作業を行う場所ではなく、利用者一人ひとりが持つ可能性を最大限に引き出し、社会の中で輝けるようサポートする「第二の居場所」であり、「自立への足がかり」となる重要な福祉サービスなのです。
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◆B型事業所の対象となるのはどんな人?
身体障がいや、知的障がい、精神障がい、発達障がいや難病のある方で、以下のいずれかの要件を満たしている方が対象となります。



アセスメントとは?
アセスメントとは、ある対象の状態や特性を評価・分析することを指します。
就労継続支援B型の分野では、利用者の能力や適性、課題を把握し、最適な支援方法を決めるために行われます。
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◆B型事業所ではどんな仕事ができるの?作業内容の例
事業所によって内容は異なりますが、いろいろな作業が提供されています。
- 軽作業:部品の組み立て、検品、袋詰め、清掃など
- PC作業:データ入力、書類作成、Webサイト更新補助など
- 手工芸・創作活動:アクセサリー制作、絵画、陶芸など
- 農作業:野菜の栽培、収穫など
- カフェ・厨房作業:配膳、調理補助、清掃など
これらの作業を通して、集中力、持続力、コミュニケーション能力などを養い、将来的な一般就労や社会参加へのステップアップを目指します。
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◆B型事業所利用までの流れ
以下は一般的な流れです。ぜひご参考にしてください。
- Step1:相談する
- まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談します。
自分の状況を話し、B型事業所の利用を検討していることを伝えましょう。

- Step2:事業所を探し、見学・体験利用をする
- 相談機関から情報を得たり、インターネットで探したりして、気になる事業所を見つけたら、電話やメールで見学・体験の申し込みをします。
複数の事業所を比較検討するのがおすすめです。

- Step3:利用申請を行う
- 利用したい事業所が決まったら、市区町村の窓口でサービスの利用申請を行います。
この際、サービスを利用するには、
「どんなふうにサービスを使っていきたいか」
をまとめた「サービス等利用計画案」が必要になります。
この計画は、自治体から認められた相談支援事業所の専門スタッフが一緒に考えて作ってくれます。
また、ご本人やご家族、支援している人が自分たちで作る(セルフプラン)こともできます。

- Step4:支給決定と「障害福祉サービス受給者証」の交付
- 市区町村による審査を経て、サービスの利用が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
これがB型事業所を利用するための許可証のようなものです。

- Step5:事業所との契約・利用開始
- 受給者証を持って事業所へ行き、利用契約を結びます。
契約内容をよく確認し、納得できたら利用開始です。

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2. 障害者手帳がもたらすB型事業所利用のメリット

ここからが本題です。
B型事業所を利用する上で、障害者手帳を持っていることがいかに有利に働くか、具体的なメリットを見ていきましょう。
◆サービスの利用要件を満たす
B型事業所をはじめとする障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」に基づいて提供されます。
この法律の対象となるのは、原則として障害者手帳を所持している方、または指定難病の診断を受けている方です。(手帳がなくても、医師の診断書などで市区町村が認めればサービス利用は可能 です。)
- スムーズな申請:手帳があれば、障害の認定が明確であるため、サービスの利用申請がスムーズに進みます。
- 適切な支援への接続:手帳の種類や等級によって、その方に適した支援内容が検討されやすくなります。
◆ 福祉サービスの連携強化
障害者手帳は、就労支援以外の様々な福祉サービスと連携する際の「証明」となります。
- 相談支援の充実:障害者手帳を持つことで、専門の相談支援員によるきめ細やかなサポートを受けやすくなります。
就労に関する悩みだけでなく、日常生活全般の相談にも対応してもらえます。 - 生活支援との統合: B型事業所での就労と並行して、訪問介護や移動支援、地域活動支援センターの利用など、生活全般を支える他の福祉サービスと組み合わせやすくなります。
◆その他の経済的・社会的なメリット
障害者手帳は、就労支援の場面だけでなく、日常生活の様々な場面でメリットを提供します。
これらは、B型事業所に通いながらの生活をより豊かにするものです。
税制上の優遇措置
- 所得税・住民税の障害者控除
- 贈与税の非課税
- 相続税の控除
公共料金等の割引
- 交通機関(JR、バス、タクシーなど)の割引
- 携帯電話料金の割引
- 有料道路通行料金の割引
医療費助成
自立支援医療(精神通院医療など)による医療費の自己負担軽減
施設の利用料金割引
美術館、博物館、映画館、レジャー施設などの入場料割引
これらのメリットを活用することで、B型事業所での活動費や日常生活費の負担を軽減し、より安定した生活基盤を築くことができます。
3. 障害者手帳の種類と取得について
障害者手帳にはいくつか種類があり、それぞれ対象となる障害が異なります。
◆ 障害者手帳の種類
身体障害者手帳
身体上の機能障害がある方に交付されます。
(例:視覚障害、聴覚・平衡機能障害、肢体不自由など)
療育手帳(愛の手帳など)
知的障害がある方に交付されます。
自治体によって名称が異なります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患がある方に交付されます。
(例:統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害など)
◆ 障害者手帳の取得方法
手帳の取得は、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 相談
- まずはかかりつけの医師や市区町村の障害福祉窓口、相談支援事業所に相談し、手帳の申請が可能か確認します。

- 診断書の取得
- 指定の診断書様式を用いて、医師に診断書を作成してもらいます。
精神障害者保健福祉手帳の場合は、初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。

- 申請書の提出
- 診断書やその他必要書類(写真、マイナンバーカードなど)を添えて、市区町村の窓口に申請します。

- 審査・交付
- 審査を経て、手帳が交付されます。
期間は数週間から数ヶ月かかる場合があります

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4. よくある質問(FAQ)
ここでは、就労継続支援B型事業所や障害者手帳に関するよくある質問にお答えします。
-
B型事業所の工賃はどのくらいもらえますか?
-
工賃は事業所や作業内容、利用時間によって異なり、最低賃金の適用はありません。
厚生労働省の統計によると、全国平均の月額工賃は約1.6万円程度ですが、これはあくまで平均であり、事業所によっては月数万円になることもあれば、数千円の場合もあります。
工賃は、利用者が行った作業の成果や作業時間に応じて支払われるため、個人の頑張りや参加頻度によっても変動します。
具体的な工賃については、見学や体験利用の際に事業所に直接確認することをおすすめします。
-
B型事業所は見学や体験利用はできますか?
-
はい、ほとんどの事業所で可能です。
多くの就労継続支援B型事業所では、実際に事業所の雰囲気や作業内容を知ってもらうために、見学や体験利用を積極的に受け入れています。
事業所のWebサイトやパンフレットで情報を確認するか、直接電話やメールで問い合わせてみましょう。実際に足を運ぶことで、ご自身に合った事業所を見つけるための大切な判断材料となります。
-
障害者手帳がなくてもB型事業所を利用できますか?
-
原則として、障害者手帳または指定難病の診断書が必要です。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスであるため、利用には原則として障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)の所持、または特定疾患医療受給者証(指定難病の場合)が必要です。
手帳をお持ちでない場合は、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご相談ください。手帳取得に向けたサポートや、個別の状況に応じた代替案が提示される場合があります。
-
B型事業所を利用しながら一般企業への就職も目指せますか?
-
はい、目指すことは十分に可能です。
B型事業所は、一般就労に向けたステップアップの場としても機能します。
作業を通じて得られるスキルや経験は、一般企業で働く上でも役立つものばかりです。
事業所によっては、就職活動のサポート(履歴書作成支援、面接練習、職場実習の調整など)を提供している場合もあります。具体的な支援内容については、利用を検討している事業所に確認してみましょう。
また、就労移行支援事業所との連携も視野に入れると、より効果的な就職活動ができる場合があります。
5. まとめ:障害者手帳で、B型事業所と豊かな生活を

B型事業所は、障害のある方が自分らしく働き、社会と繋がるための貴重な場所です。
そして、障害者手帳は、その支援を最大限に活用し、より豊かな生活を送るための鍵となります。
手帳を持つことで、B型事業所の利用がスムーズになるだけでなく、多岐にわたる福祉サービスとの連携、そして税制優遇や各種割引といった経済的・社会的なメリットを受けられます。
もし、あなたが障害者手帳の取得を迷っているなら、ぜひこの機会に一歩踏み出してみてください。
それは、B型事業所での活動をより充実させ、ひいてはあなたの人生をより豊かにするための大きな力となるでしょう。
困ったことや不明な点があれば、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所に積極的に相談し、最適なサポートを受けてください。
📝 参考リンク(外部)
就労継続支援B型事業所一覧 – 障がい者就労支援情報~全国版~

京都市伏見区にお住まいの皆様へ。
就労継続支援B型事業所「ふじのもり笑店」は、「自分らしく働きたい」という気持ちを大切にする、あなたのための場所です。
就労継続支援の制度や特徴はもちろん、利用の対象となる方、そして利用にあたっての疑問など、皆様にとって役立つ情報を丁寧にご紹介しております。
「まずは少しずつ」「自分のペースで続けたい」
そんな思いをお持ちの京都市伏見区の皆様にも、安心して通っていただける温かい環境をご用意しています。利用者様一人ひとりの「やってみたい」を尊重し、それぞれのペースに合わせた働き方をサポートいたします。
対象となる方について
京都市伏見区にお住まいで、知的障害、精神障害、身体障害、発達障害などをお持ちの方で、一般企業での就労に不安がある方、または就労移行支援事業などを利用したが就労に結びつかなかった方などが対象となります。
お仕事内容について
京都市伏見区の「ふじのもり笑店」では、利用者様の多様なニーズに合わせて、パソコンやスマートフォンを使った様々なお仕事をご用意しています。ご自身のスキルや興味に合わせて、無理なく取り組める作業がきっと見つかります。
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