【知らないと損!】就労継続支援B型は「手帳なし」で利用OK!受給者証があれば働き方改革が始まる!

就労継続支援B型事業所(以下B型事業所)は、障害や難病を持つ方が、体調に合わせて自分のペースで働くことができるように支援する障害福祉サービスですが、障害者手帳がなくても利用できることをご存知でしょうか?
利用するためには、障害者手帳が必要だと思われている方も多いのではないでしょうか?
”障害福祉サービス受給者証”があれば、手帳がなくても就労継続支援B型事業所のサービスを受けることができます。
受給者証は、B型事業所を利用するために必要なもので、A型や就労移行支援など、他の障害福祉サービスにも共通して求められます。
このブログ記事を読めば、障害者手帳がなくても就労継続支援B型を利用できる条件から、必要な「受給者証」の取得方法まで、あなたの疑問をすべて解決します。
そして、あなたの「自分らしい働き方」への第一歩を力強くサポートします!
そもそも「就労継続支援B型」ってどんなところ?

「就労継続支援B型」は、障害者総合支援制度の一環として設けられた福祉サービスの一つで、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、そして難病を持つ方で、一般企業への就職が難しい方が、体調や能力に合わせて自分のペースで働く訓練をしたり、就労の機会を得るための福祉サービスです。
📝「もっと詳しく知りたい!」という方は、こちらの記事もご覧ください。
就労継続支援B型はどんな人が対象?自分に合った支援を見つけよう
障害者総合支援法とは? 目的やサービス、2024年の改正までわかりやすく解説(外部リンク)
就労継続支援B型とは?制度の仕組みから利用方法まで分かりやすく解説
必須アイテム!「障害福祉サービス受給者証」とは?

B型事業所を利用するために必要となる「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)は、障害を持つ方が障害福祉サービスを利用するために市区町村から発行される「認定証」です。
この受給者証には、利用できるサービスの種類や内容、支給期間などが記載されており、行政からの費用支援を受ける上で欠かせないものとなります。B型事業所だけでなく、就労継続支援A型や就労移行支援など、他の障害福祉サービスを利用する際にも必要となります。
有効期限は人によって異なりますので、ご自身の受給者証に記載されている「支給期間」を確認するようにしましょう。
ステップでわかる!「受給者証」の取得方法とB型事業所の利用開始までの流れ

「受給者証」の取得は、難しくありません。以下のステップで進めていきましょう。
- 希望するB型事業所を選定・見学・体験!
- まずは、あなたの興味があるB型事業所を見学し、可能であれば体験利用をしてみましょう。事業所の雰囲気や作業内容が自分に合っているかを確認することが大切です。
【POINT!】 自治体によっては、この段階で事業所を決定していることが申請の条件となる場合もあります。
- お住まいの市区町村の窓口で申請書を受け取る!
- お住まいの地域の役所にある「障害福祉担当課」で、申請書を受け取り、必要事項を記入して提出します。
- 認定調査を受ける!
- 市区町村の職員が、あなたの自宅を訪問したり、直接話を聞いたりして、あなたの障害の状況や、B型事業所の利用が必要かどうかを確認する調査を行います。
- 「サービス等利用計画書」を作成・提出!
- あなたの生活状況や健康状態に基づき、どのような支援が必要かを示した「サービス等利用計画書」を作成し、提出します。
「自分で作成するのは不安…」という場合は、地域の相談支援専門員が作成をサポートしてくれますのでご安心ください。
- 必要書類の提出と「暫定支給の決定」
- 申請書とサービス等利用計画書に加え、病気や障害を証明する書類(主治医の診断書や自立支援医療受給者証など)を準備し提出します。
障害者手帳があれば手続きがスムーズに進みますが、手帳がなくても他の証明書で代用可能です。
計画案が承認されると、まずは「暫定(ざんてい)支給」として、一時的にサービスの利用が決定されます。
- 個別支援計画の作成と「支給決定」・「受給者証発行」
- B型事業所で、利用者の方と職員が一緒に、具体的な支援内容や目標を盛り込んだ「個別支援計画」を作成します。
この計画に基づき、審査を経て支給が正式に決定されると、ご自宅に「受給者証」が郵送され、指定したB型事業所との正式な契約に進むことができます。
🔍サービス等利用計画書とは?
あなたが適切な福祉サービスを利用するために作成される計画書で、以下のような内容が記載されます。
サービス等利用計画書
障害のある方が適切な福祉サービスを利用するために作成される計画書です。
具体的には、以下の内容が記載されています。
①利用者の方がどのような支援を必要としているか
②どのような種類のサービスを、どのくらいの頻度で利用するか
③目標サービスを利用することで、どのような状態を目指すか

「手続きが複雑そう…」
と感じた方も、ご安心ください。
各ステップでわからないことがあれば、市区町村の窓口や、相談支援専門員が丁寧にサポートしてくれます。
あなたも対象かも?B型事業所の利用条件チェック!

B型事業所の利用対象者は、一般企業での就職が難しい方(精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病などをお持ちの方)が中心となります。
さらに、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
主な対象者
- 就労経験があり、年齢や体力的な理由で一般就労が難しくなった方
- 50歳以上、または障害基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援などで「就労アセスメント」を受けた方
🔍就労アセスメントとは
就労アセスメントとは、あなたがどの障害福祉サービスに最も適しているかを判断するために、作業能力や生活能力などを評価するものです。
B型事業所を利用する際に、事業所によってアセスメントが行われることが一般的です。
ご自身の状況が対象になるか不安な場合は、まずは市区町村の障害福祉担当課や、相談支援事業所に相談してみることをお勧めします。

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【精神障害と仕事】もう悩まない!就労継続支援B型であなたらしい働き方を実現
難病があっても働ける!就労継続支援B型で安心して仕事を始める方法
就労継続支援B型は高齢者も利用可能?65歳以上の利用条件やメリットを解説
就労継続支援B型ってどれくらいお金がかかるの?費用について分かりやすく解説
知っておきたい!障害者手帳の「意外なメリット」

B型事業所の利用にあたって、障害者手帳の所持は必須ではありません。
しかし、手帳を取得することで得られるメリットは非常に多く、利用者にとって大きな支えとなります。
「手帳がなくても使えるなら、わざわざ取らなくてもいいかな…」
そんなふうに思っている方こそ、ぜひ一度立ち止まって考えてみてください。
メリット
●税金の軽減
所得税や住民税が軽減される場合があります。
●失業保険の給付延長
障害者手帳を持っていることで、失業保険の給付期間が延長される場合があります。
●利用手続きがスムーズ
障害者手帳を持っていることで、障害の程度が証明されているため、利用手続きがスムーズに進められます。
●他の福祉サービスの利用に繋がる
障害者手帳を持っていることで、他の福祉サービスの利用ができる場合があります。
●障害者割引が受けられる
障害者手帳を持っていることで、一部の施設や交通機関で、障害者割引が受けられる場合があります。
などといった点が挙げられます。
障害者手帳の申請には手間がかかりますが、不要になった際は返却も可能です。
ご自身の状況や将来の可能性を広げるためにも、取得を検討してみる価値は十分にあります。
障害者手帳を取得するかどうかは、個人の状況や価値観によって異なりますので、上記を参考にしてみてください。
📝関連記事はこちらから
障害者手帳について|厚生労働省(外部リンク)

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就労継続支援A型とB型徹底比較!あなたに合った働き方を見つけよう!
就労継続支援B型と就労移行支援を徹底比較!自分に最適な支援を見つけよう!
よくある質問(FAQ)

-
障害福祉サービス受給者証があれば、すぐに就労継続支援B型を利用開始できますか?
-
受給者証が発行された後、利用したい就労継続支援B型事業所を見学・体験し、ご自身に合った事業所と利用契約を結ぶことで利用を開始できます。事業所の空き状況によっては、すぐに利用できない場合もあります。
-
就労継続支援B型を利用すると工賃(賃金)はもらえますか?
-
はい、生産活動に対する「工賃」が支払われます。工賃の額は事業所や作業内容、作業時間によって異なります。雇用契約ではないため、最低賃金法の適用はありませんが、訓練の一環として支払われるものです。
-
就労継続支援B型から一般就労への移行は可能ですか?
-
はい、多くの就労継続支援B型事業所では、一般就労を目指す方の支援も行っています。就労移行支援事業所との連携や、履歴書作成支援、面接練習、職場実習の機会提供などを通じて、ステップアップをサポートしています。
【まとめ】あなたの「働く」を諦めないで!

就労継続支援B型は、障害者手帳がなくても「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できます。
受給者証の取得にはいくつかのステップがありますが、各自治体や相談支援専門員がサポートしてくれますので、安心して手続きを進めることができます。
障害者手帳は必須ではないものの、取得することで多くのメリットがあり、あなたの生活や将来の選択肢を広げる可能性があります。
「自分に合った働き方を見つけたい」「社会と繋がりを持ちたい」 と考えているなら、就労継続支援B型はあなたにとって最適な選択肢の一つになるかもしれません。
まずは、お近くのB型事業所に見学に行ってみたり、市区町村の障害福祉担当課に相談してみることから始めてみませんか?
あなたの「働きたい」という気持ちを、就労継続支援B型が力強くサポートします!
関連記事はこちらから
【完全ガイド】就労継続支援B型と障害福祉サービス受給者証|利用の流れ・必要書類・注意点

📝 参考リンク(外部)
就労継続支援B型事業所一覧 – 障がい者就労支援情報~全国版~

京都市伏見区にお住まいの皆様へ。
就労継続支援B型事業所「ふじのもり笑店」は、「自分らしく働きたい」という気持ちを大切にする、あなたのための場所です。
就労継続支援の制度や特徴はもちろん、利用の対象となる方、そして利用にあたっての疑問など、皆様にとって役立つ情報を丁寧にご紹介しております。
「まずは少しずつ」「自分のペースで続けたい」
そんな思いをお持ちの京都市伏見区の皆様にも、安心して通っていただける温かい環境をご用意しています。利用者様一人ひとりの「やってみたい」を尊重し、それぞれのペースに合わせた働き方をサポートいたします。
対象となる方について
京都市伏見区にお住まいで、知的障害、精神障害、身体障害、発達障害などをお持ちの方で、一般企業での就労に不安がある方、または就労移行支援事業などを利用したが就労に結びつかなかった方などが対象となります。
お仕事内容について
京都市伏見区の「ふじのもり笑店」では、利用者様の多様なニーズに合わせて、パソコンやスマートフォンを使った様々なお仕事をご用意しています。ご自身のスキルや興味に合わせて、無理なく取り組める作業がきっと見つかります。
在宅ワークも可能!
お仕事内容によっては、ご自宅にいながら働く「在宅ワーク」も可能です。
通所が難しい方でも、社会との繋がりを持ちながら、ご自身のペースで働くことができます。

※当事業所では内職の在宅は行っておりません。
「もしかしたら、自分にもできるかも!」
そう感じたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
あなたが「自分らしく働ける」ためのサポートがここにあります。
安心できる環境で、新たな一歩を踏み出してみませんか?

どんなことでもお気軽にご相談ください。
スタッフが一人ひとり丁寧に対応させていただきます。


🏢事業所のご案内
就労継続支援B型事業所 ふじのもり笑店(旧たきがわ笑店)
- 住所:〒612-0028
京都市伏見区深草飯食町839-14 ソフトウェーブビル3階 - アクセス:京阪本線「藤森駅」西口から徒歩3分♪
※エレベーターで3階までどうぞ! - 電話:075-644-4815
- 営業時間:平日9:00〜18:00(土日お休みです)
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