障害者手帳がなくても大丈夫?就労継続支援B型で働くための条件とは

就労継続支援B型事業所(以下B型事業所)は、障害や難病を持つ方が、体調に合わせて自分のペースで働くことができるように支援する障害福祉サービスですが、障害者手帳がなくても利用できることをご存知でしょうか?
利用するためには、障害者手帳が必要だと思われている方も多いのではないでしょうか?
”障害福祉サービス受給者証”があれば、手帳がなくても就労継続支援B型事業所のサービスを受けることができます。
受給者証は、B型事業所を利用するために必要なもので、A型や就労移行支援など、他の障害福祉サービスにも共通して求められます。
B型事業所とは?

B型事業所は、身体障害、知的障害、精神障害など、何らかの障害や難病があり、一般企業への就職が困難な方に対して、就労の機会を提供する福祉サービスです。
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障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)は、障害を持つ方が障害福祉サービスを利用するために必要な認定証のことで、市区町村より発行されます。
受給者証には、利用できるサービスの種類や内容、支給期間などが記載されており、行政からの費用支援を受ける上で欠かせません。
B型事業所をはじめとする様々な障害福祉サービスを利用する際に、この受給者証が必要となります。
受給者証の有効期限は人によって異なり、通常は受給者証自体に「支給期間」として記載されています。
受給者証の取得方法

1.希望するB型事業所を選定
利用したい事業所を見学し、体験を経て、最適な事業所を選びます。
自治体によっては、事業所を決めてから申請ができる場合もあります。
2.障害福祉担当課で申請書を受け取る
お住まいの地域の役所で申請書を受け取り、必要事項を記入し提出します。
3.認定調査
市区町村の職員が、自宅を訪問したり、直接話を聞いたりするなど、認定調査が行われます。
この調査では、障害の状況や、B型事業所を利用することの必要性などが確認されます。
4.サービス等利用計画書の作成
申請者の生活状況や健康状態に基づき、必要な支援内容を盛り込んだ”サービス等利用計画書”を作成し、提出します。
作成に不安がある場合は、地域の相談支援専門員がサポートしてくれます。
5.必要書類を提出
申請書とサービス等利用計画書を提出し、病気や障害を証明する書類(主治医の診断書や自立支援医療受給者証)を準備します。
障害者手帳があればスムーズに進行しますが、手帳がなくても他の証明書で代用可能です。
6.暫定(ざんてい)支給の決定
計画案が承認されると、暫定的にサービスの利用が開始されます。
暫定支給の決定とは、サービスの利用が正式に決定される前に、一時的に支給が決定されることです。
7.個別支援計画の作成
B型事業所で、利用者と職員が一緒に、個別支援計画を作成します。
この計画では、具体的な支援の内容や目標などが詳細に記載されます。
8.支給決定と受給者証発行
審査を経て支給が決定されると、自宅に受給者証が届き、指定したB型事業所との契約が進みます。

B型事業所の利用対象者と利用条件

就労継続支援B型事業所を利用するための主な対象者の条件は、以下のとおりです。
●一般企業での就職が難しい方
精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病等などの障害や病気をお持ちの方で、様々な理由で一般企業での就労が難しいと判断された方が対象となります。
以下のいずれかに該当すること
●就労経験があり、年齢や体力的な理由で一般就労が難しくなった方
●50歳以上または障害基礎年金1級を受給している方
●就労移行支援等でアセスメントを受けた方
【アセスメント】
アセスメントとは、対象となる人や物事について、現状を把握し、課題やニーズを明らかにするための評価プロセスのことです。
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就労アセスメントってなに?

就労アセスメントは、個々の障害福祉サービスが適しているかどうかを判断するため、作業能力や生活能力に関する評価、判断を行うものです。
これにより、どの福祉サービスに最も適しているかが決定されます。
特にB型事業所を利用する場合、事業所によってアセスメントが行われることが一般的です。
障害者手帳のメリット

障害者手帳は、障害を証明するための正式な書類で、就労継続支援B型を利用するために必須ではありませんが、取得することで多くのメリットがあります。
主なメリットには以下のようなものがあります。
●税金の軽減
所得税や住民税が軽減される場合があります。
●失業保険の給付延長
障害者手帳を持っていることで、失業保険の給付期間が延長される場合があります。
●利用手続きがスムーズ
障害者手帳を持っていることで、障害の程度が証明されているため、利用手続きがスムーズに進められます。
●他の福祉サービスの利用に繋がる
障害者手帳を持っていることで、他の福祉サービスの利用ができる場合があります。
●障害者割引が受けられる
障害者手帳を持っていることで、一部の施設や交通機関で、障害者割引が受けられる場合があります。
障害者手帳の種類や等級、利用できるサービスは、お住まいの自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体の障害福祉窓口にお問い合わせください。
詳しくはこちらから
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障害者手帳について|厚生労働省(外部リンク)

障害者手帳を申請する手間や更新作業が必要ですが、不要になった際は返却できるため、心配する必要はありません。
障害者手帳を取得するかどうかは、個人の状況や価値観によって異なりますので、上記を参考にしてみてください。
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【まとめ】
いかがでしたか?
B型事業所を利用するために必要なのは障害者手帳ではなく、受給者証です。
受給者証があれば、B型事業所をはじめとした障害福祉サービスを利用することができます。
障害者手帳は必ずしも必要ではありませんが、持っていると手続きがスムーズに進んだり、他の福祉サービスの利用に繋がる可能性があります。
メリットがあるため、必須ではありませんが取得を検討されるのもよいでしょう。
利用を検討する際は、よく確認し、自身にとって最適な選択肢を選びましょう。
参考リンク
京都府の就労継続支援B型事業所一覧 - 障がい者就労支援情報~全国版~(外部リンク)

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